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この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するた
め、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
当社の販売方法は
下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されます。しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
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懸賞のタイプ
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懸賞の価格制限
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クローズド
懸賞型
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入
会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。また特定の商品を購入したり、サイトへの訪問を義務付けるたりする場合もこれに含まれる。 |
景
品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。
総額は売上予定総額の2%以下。
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もれなく型
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商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 |
景品の最高額が取引額の10%以下。
取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。総額の制限はなし。 |
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オープン
懸賞型
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購
入や入会を義務付けず、誰でも応募できる。 |
景
品の最高額は1000万円。
総額の制限はない。
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共同懸賞
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a
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市
や町が主催し、小売業やサービス業などの業者の半数以上が参加する場合
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景
品の最高額は30万円。
総額は売上予定総額の3%以下。 |
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b
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商
店街が主催し、過半数の業者が参加する場合 |
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c
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業
界が主催し、過半数の業者が参加する場合 |
*懸賞
と景品の違い----「懸賞」
とはもらえる人をより分ける抽選を行うプレゼントなどのことで、「景
品」とはプレゼントとしてもらえるおまけのことです。
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入
会者などの中から抽選で何人かの人に景品を渡すような場合です。 (法律上の規制は少し緩い。)
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・
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景
品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。 |
| つまり 取引額が |
5000円未満
・・・・ 取引額の20倍以下
5000円以上 ・・・・ 10万円以下 |
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・
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総
額は売上予定総額の2%以下。 |
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*予定総額はあくまでも企画時点での
予定で、計画が実現可能であれば良いのです。
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| 2.共同懸賞型 |
クローズド懸賞型の例外です。ライバルや、たくさんの人々が集まり、皆で一緒に企画を立てて実行する場合などで
す。例えば町を上げてのフェスティバルや、商店街の歳末大売出しといった場合です。(法律上の規制は少し緩い。)
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・
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景
品の最高額は30万円。 |
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・
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総
額は売上予定総額の3%以下。 |
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クローズド懸賞型の例外にはもう1
つ、「カードあわせ」と呼ばれるものがあります。この懸賞は現在では全面禁止となっています。例えば、お菓子の袋の中に1枚ずつ入っているカードを全種類
集めることができれば、商品を得られるといった場合です。このやり方は、主催者の意図でカードの割合を調整することもでき、当選者を出しにくくすることも
できるため、公平ではないという見方が強くあるからです。
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| 3.もれなく型 |
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
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・
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景
品の最高額が取引価額の10%以下。 |
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・
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例
外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められない
ときはやはり違法として禁止。 |
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また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
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a
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商品の販売や使用上必要なもの |
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b
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見本など、宣伝用の物品やサービス |
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c
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割引券・ポイントバック・キャッシュバック |
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d
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開店披露、創業記念など |
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| 4.オープン懸賞型 |
対象者を限定せず、誰でも応募できる場合です。(法律上最も規制が緩い。)
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・
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一
人に対し景品の最高額は1000万円。 |
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・
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総
額の制限はない。 |
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