不当景品類及び不当表示防止法(景表法)とは?

この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するた め、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。

当社の販売方法は 下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されます。しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。

 
懸賞のタイプ
懸賞の価格制限
クローズド
懸賞型
入 会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。また特定の商品を購入したり、サイトへの訪問を義務付けるたりする場合もこれに含まれる。

景 品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。
総額は売上予定総額の2%以下。

もれなく型
商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 景品の最高額が取引額の10%以下。
取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。総額の制限はなし。
オープン
懸賞型
購 入や入会を義務付けず、誰でも応募できる。

景 品の最高額は1000万円。
総額の制限はない。

共同懸賞
a
市 や町が主催し、小売業やサービス業などの業者の半数以上が参加する場合
景 品の最高額は30万円。
総額は売上予定総額の3%以下。
b
商 店街が主催し、過半数の業者が参加する場合
c
業 界が主催し、過半数の業者が参加する場合

*懸賞 と景品の違い----「懸賞」 とはもらえる人をより分ける抽選を行うプレゼントなどのことで、「景 品」とはプレゼントとしてもらえるおまけのことです。

1.クローズド懸賞型
入 会者などの中から抽選で何人かの人に景品を渡すような場合です。 (法律上の規制は少し緩い。)
景 品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。
つまり 取引額が 5000円未満  ・・・・ 取引額の20倍以下
5000円以上 ・・・・ 10万円以下
総 額は売上予定総額の2%以下。

*予定総額はあくまでも企画時点での 予定で、計画が実現可能であれば良いのです。

 

2.共同懸賞型
クローズド懸賞型の例外です。ライバルや、たくさんの人々が集まり、皆で一緒に企画を立てて実行する場合などで す。例えば町を上げてのフェスティバルや、商店街の歳末大売出しといった場合です。(法律上の規制は少し緩い。)
景 品の最高額は30万円。
総 額は売上予定総額の3%以下。

クローズド懸賞型の例外にはもう1 つ、「カードあわせ」と呼ばれるものがあります。この懸賞は現在では全面禁止となっています。例えば、お菓子の袋の中に1枚ずつ入っているカードを全種類 集めることができれば、商品を得られるといった場合です。このやり方は、主催者の意図でカードの割合を調整することもでき、当選者を出しにくくすることも できるため、公平ではないという見方が強くあるからです。

 

3.もれなく型
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
景 品の最高額が取引価額の10%以下。
例 外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められない ときはやはり違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
a
商品の販売や使用上必要なもの
b
見本など、宣伝用の物品やサービス
c
割引券・ポイントバック・キャッシュバック
d
開店披露、創業記念など

4.オープン懸賞型
対象者を限定せず、誰でも応募できる場合です。(法律上最も規制が緩い。)
一 人に対し景品の最高額は1000万円。
総 額の制限はない。

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